平成25年12月13日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成25年12月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年12月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 総務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年12月4日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成25年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月13日 |
法律番号 | 110 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資するため、地域防災力の充実強化に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地域防災力の充実強化に関する計画の策定その他地域防災力の充実強化に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域防災力とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織、消防団、水防団その他の地域における多様な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制及びその能力をいうものと定義する。 二、基本理念として、地域防災力の充実強化は、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を活性化すること等により、地域における防災体制の強化を図ることを旨として、行われなければならないこととする。 三、国及び地方公共団体の責務等について定めるとともに、関係者相互の連携及び協力について定める。 四、市町村は、市町村地域防災計画及び地区防災計画について、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとする。 五、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の強化等に関する基本的施策として、消防団員の処遇の改善、消防団の装備の改善、消防団員の教育訓練の改善及び標準化等の国及び地方公共団体の措置、公務員の消防団員との兼職をし易くする特例、事業者及び大学等の協力のための措置等について定める。 六、地域における防災体制の強化に関する基本的施策として、自主防災組織等に対する援助、防災に関する学習の振興等の国及び地方公共団体の措置について定める。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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