議案情報

平成25年12月11日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 185回 提出番号 23

 

提出日 平成25年11月27日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年12月2日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成25年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年12月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年12月11日
法律番号 97

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償   
   を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律   
   案(衆第二三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が構築するために必要な措置について定めるとともに、当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国は、特定原子力損害(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所 の事故による損害であって原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律第三条第一項の規定により賠償 の責めに任ずべきものをいう。)の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機 関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠 償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の 強化その他の措置を講ずるものとすること。
二、特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第七百二十四条の規定の適用については、「三年間」と されている消滅時効の期間を「十年間」、「不法行為の時から二十年」とされている除斥期間を「損害が 生じた時から二十年」とすること。
三、この法律は、公布の日から施行すること。
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議案等のファイル
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