議案情報

平成25年12月13日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 アルコール健康障害対策基本法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 185回 提出番号 19

 

提出日 平成25年11月20日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年12月2日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成25年12月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年12月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(アルコール健康障害対策基本法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日 平成25年11月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年12月13日
法律番号 109

 

議案要旨
(内閣委員会)
   アルコール健康障害対策基本法案(衆第一九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲 酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。
二、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アル コール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる ように支援すること、アルコール健康障害に関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題の根本 的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなさ れるものとすることを基本理念とする。
三、国は、基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有し、地 方公共団体は、基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域 の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
四、酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。)を行う事業者は、その事業活動を行うに当たって、 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。また、国民は、アル コール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題を いう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努め なければならない。
五、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間(十 一月十日から同月十六日まで)を設ける。
六、政府は、この法律の施行後二年以内に、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」と いう。)を策定しなければならない。都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とすると ともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画を策定するよう努めな ければならない。
七、国及び地方公共団体は、アルコール関連問題に関する教育の振興及び知識の普及、アルコール健康障害 を発生させるような不適切な飲酒の誘引の防止、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資す る健康診断及び保健指導、アルコール健康障害に係る医療の充実、アルコール健康障害に関連して飲酒運 転等をした者に対する指導等のために必要な施策を講ずるものとする。
八、政府は、関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健 康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
九、内閣府に、アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、及びアルコール健康障害対策推進会議に対し、 意見を述べることの事務をつかさどるアルコール健康障害対策関係者会議を置き、その委員は、アルコー ル関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家 族を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
十、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。
十一、この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検 討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
十二、この法律の施行当初は、内閣府においてアルコール健康障害対策推進基本計画の策定及び推進に関す る事務を所掌し、アルコール健康障害対策推進基本計画の策定後三年以内に当該事務を厚生労働省に移管 する。
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議案等のファイル
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