平成25年12月11日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成25年6月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 逢沢一郎君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月21日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月15日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年11月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月11日 |
法律番号 | 93 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会衆第四一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、都道府県の議会の議員の選挙区について、郡の存在意義が大きく変質している現状等に鑑み、一定の要件の下で、市町村を単位として条例で選挙区を定めることができるようにするとともに、指定都市の区域においては、二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位としようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県の議会の議員の選挙区 1 都道府県の議会の議員の選挙区は、①一の市の区域、②一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、③隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 2 1の選挙区は、その人口が議員一人当たりの人口(都道府県の人口を都道府県の議会の議員の定数で除して得た数)の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする。 3 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができる。 4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができる。 5 指定都市に対し1から3までの規定を適用する場合における市の区域は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とし、この場合においては、区の区域を分割しないものとする。 二、施行期日等 1 この法律は、平成二十七年三月一日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用する。 2 一の1にかかわらず、施行日の前日における選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区に係る区域の変更が行われるまでは、その区域をもって一選挙区とすることができる。 3 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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