議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国家戦略特別区域法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 18

 

提出日 平成25年11月5日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月22日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成25年12月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年12月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家戦略特別区域法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月8日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成25年11月20日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月21日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年12月13日
法律番号 107

 

議案要旨
(内閣委員会)
   国家戦略特別区域法案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国家戦略特別区域基本方針
1 政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
二、区域計画の認定等
 1 区域方針
内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。
 2 国家戦略特別区域会議
 国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)の作成等を行うため、国家戦略特別区域担当大臣及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議を組織する。
 内閣総理大臣は、区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。
 3 区域計画の認定
 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。区域計画には、構造改革特別区域法に規定する特定事業の内容等を定めることができる。
 区域計画は、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び2のに規定する構成員の全員の合意により作成するものとする。
 内閣総理大臣は、の申請があった場合において、区域計画が国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること等の基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、区域計画に定められた特定事業に関する事項について、当該特定事業に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
三、国家戦略特別区域における規制の特例措置等
国家戦略特別区域において講ずることができる、旅館業法、医療法、建築基準法、道路法、農地法、都市計画法等の法律等による規制の特例措置等のほか、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助等について定める。
四、国家戦略特別区域諮問会議
内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議を置く。同会議は、議長及び議員十人以内をもって組織し、国家戦略特別区域の指定に関する事項等の事務をつかさどる。
五、施行期日等
1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。
2 政府は、一定の期間内に終了すると見込まれる事業で、高度の専門的な知識等を必要とする業務に就く労働者に係る有期労働契約の特例について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとし、必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。
3 政府は、公立学校の管理を民間に委託することを可能とするため、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 なお、本法律案は、衆議院において、区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関する内閣総理大臣等の意見に関する規定の追加、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項の追加等を内容とする修正が行われた。
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議案等のファイル
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