平成26年1月23日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成25年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月11日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年11月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月30日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年11月22日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 原子力規制委員会設置法附則第六条第四項においては、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う業務を原子力規制委員会に行わせるため、可能な限り速やかに機構を廃止するものとし、また、機構の職員が原子力規制庁の相当の職員となることを含め、このために必要となる法制上の措置を速やかに講ずるものとするとされている。 本法律案は、この規定に基づき、機構が行う業務を原子力規制委員会に移管するため、機構を解散し、その事務を国が引き継ぐこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構は、この法律の施行の時に解散するものとし、その資産及び債務は国が承継するものとする。 二、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)は、廃止するものとする。 三、原子力規制委員会委員長が、機構の職員を原子力規制委員会職員として採用するために必要な手続を設ける。併せて、機構を退職した者であって年齢六十年以上のものを、原子力規制委員会職員として採用することができるものとする。 四、三により採用された原子力規制委員会職員となった者であって、人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとする。 五、原子力規制委員会職員となった者の退職手当の算定は、機構の職員としての在職期間を、国の職員としての在職期間として通算するものとする。 六、原子力規制委員会職員となった者の厚生年金保険等から国家公務員共済組合への移行に当たり必要な特例を設ける。 七、機構の解散に伴い、機構の業務を原子力規制委員会に移管するための原子炉等規制法の改正など、関係法律の規定について所要の規定の整備を行う。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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