平成26年1月23日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農地中間管理事業の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成25年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年12月2日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成25年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農地中間管理事業の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成25年11月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月13日 |
法律番号 | 101 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農地中間管理事業の推進に関する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の農業への参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、農地中間管理事業について、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 本法は、農地中間管理事業の的確な推進により、農業経営の規模の拡大、農用地の集団化、農業への参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とすることとする。 二、農地中間管理事業 「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として、農地中間管理機構が行う、農用地の借受け・貸付け等、当該農用地の管理、当該農用地についての利用条件の改善業務等をいうこととする。 三、農地中間管理事業の推進に関する基本方針 都道府県知事は、農地中間管理事業の推進に関する基本方針を定めるものとし、同基本方針においては、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積に関する目標等、農地中間管理事業の推進に必要な事項を定めることとする。 四、農地中間管理機構の指定等 都道府県知事は、農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができる一般社団法人又は一般財団法人を、都道府県に一を限り、農地中間管理機構として指定できることとする。 また、農地中間管理機構は、借り受ける農用地等の基準、農用地利用配分計画の決定の方法などを定めた農地中間管理事業規程を作成し、都道府県知事の認可を受けるとともに、これを公表しなければならないこととする。 さらに、農地中間管理機構の役員の選任及び解任は都道府県知事の認可を要することとするとともに、事業の実施状況が著しく不十分な場合等には都道府県知事は役員の解任を命ずることができることとする。 五、農用地の借受け・貸付け等 農地中間管理機構は、定期的に、区域ごとに、借受希望者を募集し、応募者及びその応募の内容に関する情報を整理して公表するとともに、貸付けに当たっては、農用地利用配分計画を定めて都道府県知事の認可を受け、その計画の公告により、農用地の利用権が設定されることとする。 また、農地中間管理機構は、利用することが著しく困難な農用地は借受けの対象に含めないこととするとともに、借り受けた農用地等が相当の期間を経過してもなお貸付けを行うことができる見込みがないと認められるとき等は、都道府県知事の承認を受けて、当該農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができることとする。 なお、農地中間管理機構は、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けて、業務の一部を第三者に委託することができることとする。 六、国による評価 農林水産大臣は、農地中間管理機構の業務の実施状況について評価を行い、その結果及び優良事例に関する情報を公表すること等により、事業の効率的かつ効果的な実施を図ることとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 なお、本法律案は、衆議院において、市町村は、適切と認める区域ごとに、当該区域の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者等の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表すること、附則の検討規定について、政府は、この法律の施行後五年を目途として、農地中間管理事業及びこれに関連する事業に関し、その実施主体、これらの事業に対する国の財政措置の見直し(農地中間管理機構に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他のこれらの事業の在り方全般について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとすること等を主な内容とする修正が行われた。 |
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