平成26年1月23日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定秘密の保護に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成25年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月27日 |
付託委員会等 | 国家安全保障に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(特定秘密の保護に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月7日 |
付託委員会等 | 国家安全保障に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年11月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月13日 |
法律番号 | 108 |
議案要旨 |
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(国家安全保障に関する特別委員会)
特定秘密の保護に関する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定秘密の指定等 1 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる防衛、外交、特定有害活動の防止及びテロリズムの防止に関する事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。 2 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとし、有効期間が満了する時において、1に規定する要件を満たすときは、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。 3 行政機関の長、警視総監若しくは道府県警察本部長又は物件の製造若しくは役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していること等の基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)は、特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員等の範囲を定めることその他の特定秘密の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。 二、特定秘密の提供 1 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたとき等は、当該特定秘密を提供することができる。 2 その他公益上の必要による特定秘密の提供について定める。 三、特定秘密の取扱者の制限等 1 特定秘密の取扱いの業務は、原則として、行政機関の長等が実施した2の適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。 2 行政機関の長等は、当該行政機関の職員又は適合事業者の従業者等について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を、適性評価の対象となる者の同意を得て実施するものとする。 四、雑則 1 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。 2 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道の自由等に十分に配慮しなければならない。 3 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。 五、罰則 特定秘密の取扱いの業務に従事する者であって、その業務により知得した特定秘密を漏らしたもの及び特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者等に対する所要の罰則を設ける。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、特定秘密を指定することができる行政機関の限定に関する規定を設けること、指定の有効期間の延長の上限に関する規定を設けること、国立公文書館等への移管に関する規定を設けること、内閣総理大臣が作成する四の1の基準は、閣議の決定を求めなければならないものとすること、特定秘密の指定等の状況についての国会への報告等の規定を設けること、附則において、特定秘密の指定等の適正を確保するために、新たな機関の設置等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策について、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること等を内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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