議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 8

 

提出日 平成25年10月18日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成25年11月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年10月29日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成25年11月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年11月22日
法律番号 81

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、土地、水、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資するため、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、市町村、再生可能エネルギー電気発電事業者、農林漁業者等の地域の関係者の相互の密接な連携の下に当該地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として行われなければならないこと、また、その促進に当たっては、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならないこととする。
二、基本方針
主務大臣は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとする。
三、基本計画
市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成することができることとする。
四、設備整備計画の認定
再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、当該整備に関する計画(以下「設備整備計画」という。)を作成し、基本計画を作成した市町村の認定を申請することができることとする。
五、農地法等の特例措置
  市町村の認定を受けた設備整備計画に従って行う事業については、農地法、森林法、漁港漁場整備法等の法律に基づく許可があったものとみなすこと等とする。
六、所有権移転等促進計画の作成
再生可能エネルギー発電設備の整備に必要な土地の確保と併せて、農業の担い手への農地の集約化など、周辺の農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用が確保されるようにするため、市町村が所有権移転等促進計画を定め、当該計画に定められた農林地等の権利移転等を一括して処理できるようにすることとする。
七、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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