議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 7

 

提出日 平成25年10月18日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月20日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成25年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年10月31日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成25年11月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年12月4日
法律番号 90

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改
正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給について、所得制限を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に改めること。
二、公立高等学校に係る授業料の不徴収制度を廃止し、公立高等学校の生徒についても就学支援金の支給の対象とすること。
三、保護者等の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者については、就学支援金を支給しないものとすること。
四、受給権者は、文部科学省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、保護者等の収入の状況に関する事項を届け出なければならないものとし、正当な理由がなく当該届出をしないときは、就学支援金の支払を一時差し止めることができるものとすること。
五、この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。
六、施行日前から引き続き高等学校等に在学する者については、従前の制度を適用するなど、必要な経過措置を設けること。
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議案等のファイル
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