平成26年1月23日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 生活困窮者自立支援法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成25年10月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年11月13日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年11月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(生活困窮者自立支援法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月27日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年12月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月13日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
生活困窮者自立支援法案(閣法第六号)(先議)要旨 本法律案は、生活困窮者について早期に支援を行い、自立の促進を図るため、生活困窮者に対し、生活困窮者自立相談支援事業を実施するとともに、生活困窮者住居確保給付金を支給する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、就労の支援その他の自立の問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業等の生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。都道府県等は、当該事業の事務を都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 二 都道府県等は、生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権等を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。 三 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業、生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業及びその他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができる。都道府県等は、当該事業の事務を都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 四 国は、一に要する費用のうち政令で定めるところにより算定した額及び二に要する費用の四分の三を負担するとともに、予算の範囲内において、三のうち、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用の三分の二以内を、その他の事業の実施に要する費用の二分の一以内を補助することができる。 五 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の事業を行う者は、当該事業が厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。 六 この法律は、一部を除き、平成二十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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