議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 生活保護法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 5

 

提出日 平成25年10月17日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成25年11月13日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月5日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成25年11月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(生活保護法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月27日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成25年12月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年12月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年12月13日
法律番号 104

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   生活保護法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(先議)要旨
 本法律案は、保護の決定に際してのより実効ある不正の防止、医療扶助の実施の適正化等を図ることにより、国民の生活保護制度に対する信頼を高めるとともに、被保護者の就労による自立の助長を図るため、保護の決定に係る手続の整備、指定医療機関等の指定制度の整備、被保護者が就労により自立することを促進するための給付金を支給する制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 保護の開始の申請をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を保護の実施機関に提出し なければならない。ただし、申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではな い。
二 保護の実施機関は、必要があると認めるときは、要保護者、扶養義務者等に対して報告を求めることが できる。また、保護の実施機関等は、必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況に加え 健康状態等の事項につき、官公署等に対し、必要な資料の提供等を求めることができる。
三 医療の給付のうち、医師又は歯科医師が後発医薬品を使用することができると認めたものについては、 被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。
四 指定医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
五 都道府県知事等は、被保護者の自立の助長を図るため、安定した職業に就いたこと等により保護を必要 としなくなったと認めた者に対して、就労自立給付金を支給する。
六 保護の実施機関は、就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う事業を実施するものとする。
七 被保護者は、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するよう努 めなければならない。
八 不正な手段等により保護を受けた被保護者等に対する罰金を百万円以下とする。不正受給に係る返還金 はその四十パーセント以下の額を上乗せして徴収することができる。
九 この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、三及び七については平成二十六年一月一日 から、六については平成二十七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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