平成25年12月11日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 産業競争力強化法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成25年10月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(産業競争力強化法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年11月15日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月11日 |
法律番号 | 98 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
産業競争力強化法案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務並びに産業競争力の強化に関する実行計画について定めることにより、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための態勢を整備するとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、政府は、実行計画に定める重点的に講ずべき施策(以下「重点施策」という。)の進捗及び実施の効果に関する評価を行ったときは、重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するとともに、各年度ごとに、重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならないことを追加する内容の修正が行われた。 一、産業競争力の強化に関する実行計画の策定 平成二十五年度以降の五年間を集中実施期間として産業競争力の強化に関する施策を集中的かつ計画的に実施する期間と位置付ける。また、集中実施期間における重点施策の内容等を定めた実行計画を策定し、産業競争力の強化に関する施策の総合的な推進及び迅速かつ確実な実施を図る。 二、規制改革を推進するための制度の創設 新たな事業活動を実施しようとする事業者に、安全性等を確保する措置を講ずることを前提に、規制の特例措置を認める制度(企業実証特例制度)を創設する。また、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、事業者が躊躇すること無く新分野進出等の取組を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度(グレーゾーン解消制度)を創設する。 三、産業の新陳代謝を促進するための措置 ベンチャーファンドに出資する事業者に支援措置を講じ、ベンチャーファンドを通じたベンチャー企業に対する資金供給を円滑化し、その成長を後押しする。また、世界に通用する競争力の高い事業の創出や新たな事業への挑戦等の事業革新を推進するために事業者が取り組む事業再編を促進するための措置を講ずる。さらに、設備投資を通じた企業内での新陳代謝の活性化のため、リスクの高い先端設備投資を促進するための措置を講ずる。 四、中小企業の活力を再生するための措置 地域における創業を支援するため、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して、創業支援体制を構築する取組に対して、国が全面的に支援する。また、中小企業の事業再生支援を強化するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の機能拡充等を行う。 五、産業競争力強化のためのその他の措置 国立大学法人等によるベンチャーファンドへの出資の特例や中小企業等を対象とした特許料の減免措置等を講ずる。また、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に盛り込まれた措置のうち、株式会社産業革新機構によるオープンイノベーションの促進や早期事業再生の円滑化等、成長戦略の実行及び加速化に必要なものについて、所要の見直しを行った上で本法律案に位置付ける。 六、施行期日等 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。また、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法は廃止する。 |
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議案等のファイル | |
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