平成25年11月20日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電気事業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成25年10月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月6日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年11月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電気事業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月25日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年11月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年11月20日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
電気事業法の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の電力市場をめぐる状況に鑑み、段階的な電気事業に係る制度の抜本的な改革の一環として、今次、電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進する機関に係る制度の創設等の措置を講ずるとともに、電気事業者以外の者が保有する発電用の電気工作物の有効活用を図るため、託送制度の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、広域的運営の推進 1 電力需給のひっ迫時に電気事業者に対して供給区域を越えて広域的な電力融通の指示等を行う広域的運営推進機関を設立する。 2 経済産業大臣による電気事業者に対する供給命令の発動要件を災害等非常時以外にも拡充するとともに、卸供給事業者に対する供給命令制度等を整備する。 二、託送制度の見直し 自家発設置者が、他の場所にある自社の工場等に電気を供給する場合に、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、経済産業大臣は当該一般電気事業者に対し、託送供給を行うことを命ずることができるようにする。 三、電気の使用制限命令に係る制度の見直し 罰則付きの命令のみが規定されている電気の使用制限措置について、より緩やかな措置として、経済産業大臣による勧告制度を創設する。 四、電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するため、引き続き、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。 1 電気の小売業への参入の全面自由化を、平成二十八年を目途に実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十六年の常会に提出する。 2 法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保及び電気の小売料金の全面自由化を、平成三十年から平成三十二年までの間を目途に実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年の常会に提出することを目指すものとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は平成二十六年四月一日、三の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日、四の規定は公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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