平成25年12月4日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 75 |
提出日 | 平成25年6月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月8日 |
付託委員会等 | 国家安全保障に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年11月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月22日 |
付託委員会等 | 国家安全保障に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年11月6日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月7日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月4日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(国家安全保障に関する特別委員会)
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第七五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め、その審議事項を国家安全保障に関する重要事項に拡充し、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官により同会議の審議を行うことができることとするほか、内閣官房に国家安全保障局を設置するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、安全保障会議の名称を国家安全保障会議(以下「会議」という。)とする。 二、会議は、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項を審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べるものとし、従来の安全保障会議への諮問事項については、これまでと同様の取扱いとするものとし、武力攻撃事態等その他の一定の事態に関し、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができるものとする。 三、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等については、議長である内閣総理大臣のほか、外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官を議員として審議するものとし、従来の安全保障会議への諮問事項については、これまでと同様の議員(議長、内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長)により審議するものとし、重大緊急事態への対処に関する重要事項に関しては、議長、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣により審議するものとし、武力攻撃事態等及び周辺事態に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によって審議を行うことができるものとする。 四、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であって、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。 五、内閣官房に国家安全保障局を置くものとし、国家安全保障局は、内閣官房の事務のうち国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの、会議の事務、会議に提供された資料又は情報等を総合して整理する事務をつかさどるものとし、国家安全保障局に国家安全保障局長等を置くものとする。 六、内閣官房に少なくとも一名の内閣総理大臣補佐官を置くこととし、内閣総理大臣は内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。 七、内閣官房副長官及び国家安全保障に関する重要政策を担当する内閣総理大臣補佐官は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができるものとする。 八、会議に幹事を置き、幹事は内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命することとし、幹事は会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐するものとする。 九、この法律は、公布の日から施行する。ただし、五及び六については、法律の公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。 なお、衆議院において、次の修正が行われた。 1 会議に諮ることとされている事項のうち、武力攻撃事態等及び周辺事態への対処、自衛隊の活動、国防並びに重大緊急事態への対処に関する重要事項は、「内閣総理大臣が必要と認めるもの」について会議に諮らなければならないものとする。 2 会議は、必要があると認めるときは、内閣官房長官及び関係行政機関の長に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力をするよう求めることができるものとしていたが、これを改め、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならないものとする。 |
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