平成25年12月13日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 72 |
提出日 | 平成25年5月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年12月2日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月15日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年11月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月13日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第七二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、審判制度を廃止するとともに、意見聴取のための手続の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、審判制度等の廃止 1 審判官及び審判制度に係る規定を廃止する。 2 実質的証拠法則及び新証拠提出制限に係る規定を廃止する。 二、排除措置命令に係る意見聴取のための手続等の整備 1 排除措置命令をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。 2 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。 3 排除措置命令に係る意見聴取について、当事者による代理人の選任、証拠の閲覧・謄写及び意見聴取の期日における意見申述・審査官等に対する質問、予定される排除措置命令の内容等の審査官による説明、指定職員による調書・報告書の作成に係る規定等の整備を行う。 4 公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、調書及び報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。 三、課徴金納付命令及び競争回復措置命令に係る意見聴取のための手続等の整備 1 二の手続は、課徴金納付命令及び競争回復措置命令について準用する。 2 公正取引委員会は、競争回復措置命令の名宛人となるべき者に対し意見聴取に係る通知をしようとするときは、当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議し、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。 四、排除措置命令等に係る訴訟手続の整備 1 排除措置命令等に係る抗告訴訟については、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、三人又は五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行う。 2 控訴等が提起された東京高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うことができる。 五、罰則規定の見直し 審判制度に係る罰則規定について所要の整備を行う。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 七、検討 政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講じる。 |
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議案等のファイル | |
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