平成25年12月11日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 平成25年4月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月6日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 記名(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月15日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年10月31日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月1日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月11日 |
法律番号 | 96 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案(第百八十 三回国会閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行することができることとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例 1 消費者契約法に規定する適格消費者団体の中から一定の要件を満たし、その申請に基づき内閣総理大臣が認定する特定適格消費者団体は、契約上の債務の履行の請求、不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求及び不法行為に基づく損害賠償の請求(民法の規定によるものに限る。)に係る消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴え(以下「共通義務確認の訴え」)を提起することができる。 2 共通義務確認の訴えに係る訴訟(以下「共通義務確認訴訟」という。)の確定判決は、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の特定適格消費者団体及び当該共通義務確認訴訟に係る対象債権を有する消費者(以下「対象消費者」という。)の範囲に属する対象債権として裁判所に債権届出があった債権(以下「届出債権」という。)の債権者である消費者に対してもその効力を有する。 二、対象債権の確定手続 1 共通義務確認訴訟の結果を前提として、この法律の規定による裁判所に対する債権届出に基づき、相手方が認否をし、その認否を争う旨の申出がない場合はその認否により、その認否を争う旨の申出がある場合は裁判所の決定により、対象債権の存否及び内容を確定する裁判手続(以下「簡易確定手続」という。)については、当事者であった特定適格消費者団体の申立てにより、当事者であった事業者を相手方として、共通義務確認訴訟の第一審の終局判決をした地方裁判所が行う。 2 1の申立てをした特定適格消費者団体は、知れている対象消費者に対し、共通義務確認訴訟の確定判決の内容等を通知・公告しなければならず、当該対象債権に係る対象消費者から授権を受けて、対象債権についての債権届出をし、及び当該対象債権について簡易確定手続を追行する。 3 相手方は、届出期間内に届出債権の内容について認否をしなければならず、当該認否がないときは、相手方において届出債権の内容を全部認めたものとみなし、相手方が届出債権の内容を全部認めたときは、当該届出債権の内容は確定する。 三、特定適格消費者団体のする仮差押え 特定適格消費者団体は、当該特定適格消費者団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実 現を保全するため、民事保全法の規定により、仮差押命令の申立てをすることができる。 四、特定適格消費者団体の責務等 1 特定適格消費者団体は、対象消費者の利益のために、共通義務確認訴訟手続、簡易確定手続等の被害回復関係業務を適切に実施しなければならず、不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えの提起等をしてはならない。 2 特定適格消費者団体は、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から 施行する。 2 この法律は、この法律の施行前に締結された消費者契約に関する請求に係る金銭の支払義務には、適 用しない。 3 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、被害回復関係業務の適正な遂行を確保する ための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範 囲を含め、この法律の規定及び施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果 に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、特定適格消費者団体が権限を濫用して事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策、特定適格消費者団体に対する支援の在り方並びに共通義務確認の訴えを提起することができる請求及び損害の範囲等の規定の検討、この法律が適用されない請求についての裁判外紛争解決手続の利用促進並びに本法律の周知に関する規定の附則への追加等を内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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