平成25年11月27日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成25年4月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月6日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年11月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年11月27日 |
法律番号 | 86 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案(第百八十三回国会閣法第五二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなど所要の罰則を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 危険運転致死傷罪の規定の整備 1 現行の刑法の危険運転致死傷罪における悪質・危険な一定の運転行為と同等に悪質・危険な運転行為であるところの通行禁止道路において重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為により人を死傷させたことも危険運転致死傷罪とした上、従来の危険運転致死傷罪とともに本法律案に規定する。 2 アルコール、薬物又は一定の病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら自動車を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた者を、新たな危険運転致死傷罪の対象とし、現行の自動車運転過失致死傷罪よりも重い法定刑とする罰則を新設する。 二 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の新設 アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、必要な注意を怠って人を死傷させた上、運転時のアルコール又は薬物の影響が発覚することを免れるべき行為をした者に対する罰則を新設する。 三 無免許運転による刑の加重の規定の新設 本法律案の罰則を犯した者が無免許運転をしたものであるときは、それぞれ、道路交通法の無免許運転罪との併合罪加重以上の重い法定刑とする罰則を新設する。 四 過失運転致死傷罪 現行の刑法の自動車運転過失致死傷罪を本法律案で規定する。 五 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 刑法の一部改正 危険運転致死傷(第二百八条の二)及び自動車運転過失致死傷(第二百十一条第二項)の規定を削除する。 3 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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