平成25年6月24日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成25年4月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年6月19日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年6月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年6月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一八号)(先議)要旨 一九八三年(昭和五十八年)、国際連合食糧農業機関(以下「FAO」という。)の総会において、植物遺伝資源は人類の遺産であり、その所在国のいかんにかかわらず世界中の研究者等が制限なく利用することができるようにすべきであるとの考え方に基づく決議「植物遺伝資源に関する国際的申合せ」(以下「国際的申合せ」という。)が採択された。他方、一九九三年(平成五年)に発効した「生物の多様性に関する条約」(以下「生物多様性条約」という。)では、各国が自国の天然資源に対して主権的権利を有することが確認された。国際的申合せと生物多様性条約に定める原則の調和を図るため、国際的申合せを見直す交渉が行われた結果、二〇〇一年(平成十三年)十一月、FAO総会においてこの条約が採択され、二〇〇四年(平成十六年)六月二十九日に発効した。 この条約は、前文及び本文三十五箇条並びに二の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、持続可能な農業及び食糧安全保障のため、生物多様性条約と調和する方法による食料及び農業のための植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用並びにその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする。 二、締約国は、食料及び農業のための植物遺伝資源を取得することを容易にすること並びにその利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分することの双方を相互補完的に、かつ、相乗効果をもたらす方法で行うため、効率的で効果的な、かつ、透明性のある多数国間の制度を設立することに合意する。 三、多数国間の制度には、附属書Ⅰに掲げる食料及び農業のための植物遺伝資源(三十五種類の食用作物(稲、小麦、とうもろこし、かんきつ類、サトイモ科作物等)及び八十一種の飼料用作物)であって、締約国の管理及び監督の下にあり、かつ、公共のものとなっているものを全て含める。 四、多数国間の制度の下における食料及び農業のための植物遺伝資源の容易にされた取得の機会の提供は、全ての締約国で構成される理事会によって採択される定型の素材移転契約に基づいて行われる。 五、締約国は、多数国間の制度の下にある食料及び農業のための植物遺伝資源の利用から生ずる利益が、情報の交換、技術の取得の機会の提供及び移転、能力の開発並びに商業化による利益の配分の仕組みにより公正かつ衡平に配分されることに合意する。 |
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