平成25年6月24日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成25年4月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年6月19日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年6月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年6月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一七号)(先議)要旨 北太平洋における底魚漁業を規律する地域的な漁業管理の枠組みを構築するため、二〇〇六年(平成十八年)以来政府間協議が行われた結果、二〇一二年(平成二十四年)二月二十四日に東京において、この条約が採択された。この条約は、北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、北太平洋漁業委員会(以下「委員会」という。)を設立するとともに、締約国が委員会で定める保存管理措置をとること等について定めるものであり、前文、本文三十一箇条及び末文並びに一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、ベーリング海の公海水域等を除く北太平洋の公海の水域について適用する。 二、この条約の締約国を構成国とする委員会を設立し、委員会の補助機関として科学委員会及び技術・遵守委員会を設置する。 三、委員会は、入手可能な最良の科学的情報及び科学委員会の助言に基づいて、条約水域における漁業資源の長期的な持続可能性を確保するため、保存管理措置の採択等を行う。 四、委員会は、通常会合において、年次予算を採択する。予算は、委員会がコンセンサス方式によって採択する算定方式により、委員会の構成国の間で分担する。 五、締約国は、自国の旗を掲げる権利を有する漁船がこの条約及びこれに基づいて採択される措置を遵守すること並びに当該措置の実効性を損なう活動に従事しないことを確保するために必要な措置をとる。 六、締約国は、寄港国として、自国の港に入港した非締約国の漁船に対する漁獲物の陸揚げ及び転載の規制、乗船検査等、委員会が定める寄港国の措置を実施する。 七、委員会の構成国は、自国の旗を掲げる権利を有する漁船がこの条約の規定又は委員会が採択する保存管理措置に違反したとの申立てを十分に調査するとともに、委員会の構成国の旗を掲げる権利を有する漁船による違反の容疑に関して十分な情報が入手可能である場合には、当該構成国は、当該違反の容疑について速やかに通報され、また、自国の法令に従い、適当な措置をとる。 八、この条約は、四番目の批准書等を寄託政府が受領した日から百八十日で効力を生ずる。 |
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