平成25年6月17日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成25年4月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨 この条約は、一九六三年(昭和三十八年)に締結された我が国とニュージーランドとの間の現行の租税条約(一九六七年に一部改正)を全面的に改正するものであり、二○一二年(平成二十四年)十二月十日に東京で署名されたものである。この条約は、前文、本文三十二箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、不動産から取得する所得については、不動産所在地国において課税することができる。 三、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ当該他方の締約国において課税することができる。 四、配当に対する源泉地国における税率は、一定の要件を満たす親子会社間の場合には免税、その他の場合には十五パーセントを超えないものとする。 五、利子に対する源泉地国における税率は、政府、地方公共団体、中央銀行、金融機関等が受け取る利子については免税、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 六、使用料に対する源泉地国における税率は、五パーセントを超えないものとする。 七、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税することができる。 八、この条約の特典の濫用を防止するため、特典を享受することができる者を一定の要件を満たす適格者等に限定する。取引の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。 九、両締約国においては、いずれも外国税額控除方式等により二重課税を除去する。 十、条約の規定に適合しない課税についての申立て並びに権限のある当局間での協議及び仲裁手続について定める。 十一、両締約国が課する全ての種類の租税に関する法令の運用又は執行に関連する情報を交換する。 十二、両締約国は、租税債権の徴収につき相互に支援を行う。 十三、この条約は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならず、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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