平成25年6月17日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成25年4月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 この条約は、国際的な脱税及び租税回避行為に対処することを目的として、各国の税務当局間における租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものであり、欧州評議会閣僚委員会及び経済協力開発機構理事会において作成され、一九八八年(昭和六十三年)一月に採択された。さらに、二〇一〇年(平成二十二年)五月、この条約を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)が採択された。条約は、前文、本文三十二箇条及び末文並びに三の附属書から成り、改正議定書は前文、本文十箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、この条約の対象となる租税に関する締約国の法令の運用又は執行に関連するあらゆる情報を交換する。被要請国は、要請国の要請があったときは、情報を提供する。二以上の締約国は合意によって決定する区分の事案に関して、その合意によって決定する手続に従い、自動的に情報を交換する。締約国は、自国が保有する一定の情報を、事前の要請なしに、他の締約国に提供する。 二、被要請国は、要請国の要請があったときは、要請国の租税債権を自国の租税債権を徴収する場合と同様に徴収するため、必要な措置をとる。徴収における支援の対象となる租税債権は、被要請国において被要請国の租税債権に特別に与えられるいかなる優先権も有しない。 三、被要請国は、要請国の要請があったときは、要請国から発出される文書であって、この条約の対象となる租税に関するものを名宛人に送達する。 四、この条約のいかなる規定も、対象となる者に対し被要請国の法令等によって保障される権利及び保護に影響を及ぼすものではない。また、被要請国は、自国又は要請国の法令等に抵触する措置をとること等の義務を課されない。ただし、自己の課税目的のために必要でないこと又は銀行秘密であることのみを理由として、情報の提供を拒否することができない。 五、欧州評議会又は経済協力開発機構加盟国以外の国も条約を締結することができる。 六、我が国は、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税について徴収共助を実施しないこと、並びに、地方税及び社会保険料につき、この条約及び改正議定書を適用しないことについての宣言を行う予定である。 |
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