平成25年6月17日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成25年4月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この条約は、人的交流、経済的交流等に伴って発生する国際的な二重課税の回避を目的として、我が国とポルトガルとの間で課税権を調整するものであり、二○一一年(平成二十三年)十二月十九日にリスボンで署名されたものである。この条約は、前文、本文二十九箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、不動産所得については、不動産所在地国において課税することができる。 三、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ他方の締約国において課税することができる。 四、配当に対する源泉地国における税率は、一定の要件を満たす親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 五、利子に対する源泉地国における税率は、政府、地方公共団体、中央銀行等が受け取る利子については免税、銀行が受け取る利子については五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 六、使用料に対する源泉地国における税率は、五パーセントを超えないものとする。 七、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税することができる。 八、取引の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。 九、両締約国においては、いずれも外国税額控除方式等により二重課税を除去する。 十、条約に適合しない課税についての申立て並びに権限のある当局の間での協議及び仲裁手続について定める。仲裁手続は、移転価格課税についてのみ、適用する。 十一、両締約国が課する全ての種類の租税に関する法令の運用又は執行に関連する情報を交換する。 十二、匿名組合契約から得られる所得及び収益は、源泉地国の国内法令に従って課税することができる。 十三、各締約国は、この条約の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この条約は、遅い方の通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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