平成25年6月17日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成25年4月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とガーンジーとの間で、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、我が国とガーンジーとの間の人的交流を促進する観点から、学生等特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものであり、二○一一年(平成二十三年)十二月六日にロンドンで署名されたものである。この協定は、前文、本文十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、両締約者は、自己の権限のある当局を通じて、この協定の実施又は協定に規定する租税に関する両締約者の法令の運用若しくは執行に関連する情報の交換を通じて支援を行う。 二、情報の提供を要請された締約者等(以下「被要請者」という。)の権限のある当局は、要請に応じて情報を提供する。当該情報は、被要請者が当該情報を自己の課税目的のために必要とするか否かを考慮することなく、また、調査の対象となる行為が被要請者の領域的管轄内において行われたとした場合にその法令の下において犯罪を構成するか否かを考慮することなく提供される。各締約者は、銀行等が有する情報及び法人等の所有に関する情報を要請に応じ自己の権限のある当局を通じて入手し、及び提供する権限を有することを確保する。 三、被要請者の権限のある当局は、所定の場合に情報提供の要請を拒否することができる。また、この協定は、締約者に対し、営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密又は取引の過程を明らかにするような情報を提供する義務を課するものではない。ただし、銀行等が有する情報及び法人等の所有に関する情報であることのみを理由として、そのような秘密又は取引の過程として取り扱われることはない。 四、両締約者の権限のある当局が提供し、及び受領した全ての情報は、秘密として取り扱う。 五、学生又は事業修習者が滞在する一方の締約者外から送金された生計費又は学費等については、当該一方の締約者において免税となる。 六、両締約者は、この協定の効力発生のために必要とされる内部手続の完了を書面により相互に通知し、この協定は、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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