議案情報

平成25年6月26日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 183回 提出番号 6

 

提出日 平成25年5月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成25年6月12日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 前川清成君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月28日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年6月11日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月12日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年6月21日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年6月26日
議決・継続結果 継続審査

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年6月26日
議決 継続審査
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(法務委員会)
民法の一部を改正する法律案(前川清成君外六名発議)(参第六号)要旨
 本法律案は、事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付け等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務者である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金銭の貸付け等を業として行う者との間で締結する保証契約の制限
保証人が金銭の貸付け又は手形の割引を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務をいう。)を主たる債務とする保証契約及び主たる債務の範囲に当該貸金等債務が含まれる根保証契約(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、次に掲げる場合を除き、その効力を生じない。
1 保証人が法人である場合
2 保証人が主たる債務者である法人の代表者である場合  
二、特定貸金等保証契約の求償権についての保証契約の制限
一の1又は2に掲げる場合における特定貸金等保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約は、当該保証契約の保証人が次に掲げる者である場合を除き、その効力を生じない。
 1 一の1に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人又は当該保証契約の主たる債務者である法人の代表者
2 一の2に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
四、経過措置
  この法律による改正後の規定は、この法律の施行前に締結された特定貸金等保証契約及び特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約については、適用しない。
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民法の一部を改正する法律案委員会修正要旨
 附則を次のように改める。
一、この法律は、別に法律で定める日から施行する。
二、一の別に法律で定める日については、この法律の公布後二年を目途として、この法律による改正後の民法の規定による保証契約に係る措置が講ぜられたとしても事業を行うために必要な資金の確保等に支障が生ずることがないよう、金銭の貸付けを業として行う者に対する規制その他の必要な措置を講じ、当該措置の実施の状況等を勘案して定めるものとする。
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議案等のファイル
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