平成25年5月17日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成25年4月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年4月26日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 津田弥太郎君 外14名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月17日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案(津田弥太郎君外十四名発議)( 参第四号)要旨 本法律案は、指定薬物の製造、輸入、販売等の現状に鑑み、これに適切に対処するため、麻薬取締官及び麻薬取締員に指定薬物に係る司法警察員としての職務並びに指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等に関する職権を行わせるとともに、指定薬物又はその疑いがある物品の試験のための収去等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 麻薬取締官及び麻薬取締員の指定薬物に係る職務及び職権の追加 1 司法警察員としての職務の追加 麻薬取締官及び麻薬取締員は、指定薬物に係る薬事法に違反する罪について、司法警察員として職務 を行う。 2 廃棄その他の処分及び立入検査等に関する職権の追加 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等を麻薬取締官又は麻薬取締員にも行わせることができる。 二 指定薬物に係る収去の権限の追加等 1 厚生労働大臣又は都道府県知事は、その職員に、指定薬物又はその疑いがある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。 2 1による収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合についての罰則を設ける。 3 収去の権限の追加に伴い立入検査等の要件を見直し、指定薬物の規制に係る規定の施行のため必要があると認めるときに行うことができるものとする。 三 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 その他所要の規定の整理を行う。 |
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