議案情報

平成25年6月28日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 いじめ防止対策推進法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 183回 提出番号 42

 

提出日 平成25年6月18日
衆議院から受領/提出日 平成25年6月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 馳浩君 外13名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年6月20日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成25年6月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(いじめ防止対策推進法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日 平成25年6月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年6月28日
法律番号 71

 

議案要旨
(文教科学委員会)いじめ防止対策推進法案(衆第四二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、総則
 1 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいうこと。
 2 いじめの防止等のための対策に関する基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等について定めること。
二、いじめ防止基本方針等
 1 国、地方公共団体及び学校の各主体によるいじめ防止基本方針の策定について定めること。
 2 地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができること。
三、基本的施策
 1 学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として、道徳教育等の充実、早期発見のための措置、相談体制の整備、インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進等について定めること。
 2 国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として、関係機関等との連携、いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等、調査研究の推進、啓発活動等について定めること。
四、いじめの防止等に関する措置
 1 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される組織を置くものとすること。
 2 個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として、いじめの事実確認、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。
 3 懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置について定めること。
五、重大事態への対処
 1 学校の設置者又は学校は、いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき等の重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又は学校の下に組織を設け、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものとすること。
 2 学校の設置者又は学校は、1の調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。
 3 地方公共団体の長等に対する重大事態が発生した旨の報告、地方公共団体の長等による1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて必要な措置を講ずること等について定めること。
六、雑則
  学校評価におけるいじめの防止等のための対策の取扱いに関する留意事項、高等専門学校におけるいじめに相当する行為の防止等の対策に関する措置について定めること。
七、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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