平成25年6月26日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成25年6月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年6月7日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 法務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月26日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案(衆第三四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(以下「死刑再審無罪者」という。)については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例 1 死刑再審無罪者は、死刑判決確定日から無罪判決確定日の前日までの期間(二において「対象期間」という。)のうち国民年金法等の被保険者期間であるもの(保険料納付済期間等を除く。)に係る保険料を納付することができる。 2 1の納付は、無罪判決確定日から起算して一年を経過する日までの間において、一括して行わなければならない。 3 1により保険料が納付されたときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。 二、特別給付金の支給 国は、一の1により保険料が納付された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し、当該者の請求により、六十歳に達した日に対象期間のうち被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎年金等が支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。 三、譲渡等の禁止等 1 二の特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 租税その他の公課は、二の特別給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 四、情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機構並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、一の1の保険料の納付及び二の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。 五、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 一から四までは、この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者についても適用する。 3 政府は、矯正施設に収容中の者に対し、国民年金の保険料の免除の申請その他の国民年金の保険料の納付等の手続に関し、必要な指導を行うものとする。 |
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議案等のファイル | |
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