平成25年6月26日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子どもの貧困対策の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成25年5月31日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年6月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(子どもの貧困対策の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月26日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
子どもの貧困対策の推進に関する法律案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならないこと等の基本理念を定める。 二 一の基本理念にのっとり、国は、子どもの貧困対策の総合的な策定及び実施についての責務を有し、地方公共団体は、子どもの貧困対策に関する当該地域の状況に応じた施策の策定及び実施についての責務を有する。 三 政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならない。 四 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。 五 大綱は、子どもの貧困対策に関する基本的な方針、子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策、子どもの貧困対策に関する事項並びに子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項について定めるものとする。 六 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとする。 七 国及び地方公共団体は、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援並びに調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする。 八 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議を置く。 九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 十 政府は、本法の施行後五年を経過した場合において、本法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、本法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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