平成25年4月26日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成25年3月13日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 逢沢一郎君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月17日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月21日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年4月11日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月12日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年4月26日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ウェブサイト等及び電子メールを利用する方法による選挙運動を解禁する。ただし、電子メールについては、送信主体を候補者・政党等に限定するとともに、送信先を限定する。 二、選挙運動用有料インターネット広告を禁止する。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告を掲載させることができる。 三、インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為及び屋内の演説会場内における映写を解禁する。 四、誹謗中傷・なりすまし対策として次の措置を講ずる。 1 ウェブサイト等により選挙運動用又は落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務付けるとともに、選挙運動用又は落選運動用の電子メールの送信者に対し、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務付ける。 2 氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加える。 3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律について、発信者に対する削除同意照会期間の特例等を設ける。 4 選挙に関しインターネット等を利用する者に対し、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課す。 五、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めて公示される国政選挙の公示日以後に公示又は告示される全ての国政選挙及び地方選挙について適用する。 六、候補者・政党等以外の者が行う電子メールを利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。 七、有料インターネット広告の特例については、候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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