議案情報

平成25年6月26日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 69

 

提出日 平成25年4月26日
衆議院から受領/提出日 平成25年5月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年6月12日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成25年6月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月23日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成25年5月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年5月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年6月26日
法律番号 65

 

議案要旨
(内閣委員会)
   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(閣法第六九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、総則
 1 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
 2 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施しなければならない。
 3 国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
 4 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「行政機関等」という。)及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
二、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
 1 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 2 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
三、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
 1 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。また、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。また、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
 3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
 4 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。国は、地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
 5 主務大臣は、基本方針に即して、事業者が適切に対応するために必要な対応指針を定めるものとする。また、主務大臣は、対応指針に定める事項について、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
 6 国等職員対応要領及び対応指針を定めようとするときは、あらかじめ障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 7 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律の定めるところによる。
四、障害を理由とする差別を解消するための支援措置
 1 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族等からの障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等に必要な体制の整備を図るものとし、また差別の解消について国民の関心と理解を深め、特に、差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
 2 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
 3 国及び地方公共団体の機関であって、障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、地方公共団体の区域において情報の交換、障害者からの相談及び事例を踏まえた協議並びに障害を理由とする差別を解消するための取組を行う障害者差別解消支援地域協議会を組織できるものとする。
五、施行期日等
 1 この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行する。
 2 政府は、本法律の施行後三年を経過した場合において、本法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行 うものとする。
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