平成25年6月12日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 67 |
提出日 | 平成25年4月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年5月24日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月20日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月29日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月12日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六七号)(先議)要旨 生物多様性基本法が平成二十年に制定され、さらに、平成二十二年の生物多様性条約第十回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められている。一方、特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にある。 本法律案は、このような状況を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、外来生物の定義を改正し、外来生物が交雑することにより生じた生物を外来生物に含めることとする。 二、現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとする。 三、主務大臣による措置命令の対象を、許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定することとする。 四、主務大臣等が、防除のために、その職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を規定することとする。 五、特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、又は混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を規定することとする。 六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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