平成25年6月19日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成25年4月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年6月5日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年5月30日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月5日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月19日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(先議)要旨 本法律案は、精神障害者が地域における生活へ移行することができるよう、保護者の制度の廃止と併せて、精神障害者に対する医療の見直し等を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 精神障害者に治療を受けさせ、及び財産上の利益を保護する等の義務を保護者に課している仕組みを廃止する。 二 精神科病院の管理者は、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のため入院の必要があると認められる場合に、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人(以下「家族等」という。)のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。 三 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、退院後生活環境相談員を選任し、退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。 四 精神科病院の管理者は、必要に応じて、精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供等を行う地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。 五 精神科病院に入院中の者の家族等は、都道府県知事に対し、その者の退院等の請求をすることができる。 六 厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めなければならない。 七 この法律は、一部を除き、平成二十六年四月一日から施行する。 八 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方並びに医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨 この法律の施行後三年を目途として検討を加えるべき事項に、精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方を追加する。 |
修正要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院厚生労働委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |