平成25年6月21日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 62 |
提出日 | 平成25年4月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月12日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月17日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月21日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案(閣法第六二号) (衆議院送付)要旨 従来、環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねていたが、平成二十四年六月に成立した原子力規制委員会設置法により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除された。このため現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされている。一方、大気汚染防止法等の関係法律には、放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定が置かれている。本法律案は、このような状況を踏まえて、放射性物質による環境汚染を防止するため、大気汚染防止法等の関係法律の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正 放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除するとともに、放射性物質による大気汚染及び公共用水域等の水質汚濁の状況を常時監視する規定を設けることとする。 二、環境影響評価法の一部改正 放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、放射性物質による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染についても環境影響評価の対象とすることとする。 三、南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正 放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も含めて確認することとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、三は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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