議案情報

平成25年6月12日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 61

 

提出日 平成25年4月19日
衆議院から受領/提出日 平成25年5月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月27日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成25年5月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年4月22日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成25年5月10日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年5月14日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年6月12日
法律番号 39

 

議案要旨
(環境委員会)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地球温暖化対策が国を挙げて全力で取り組むべき喫緊の課題となっている中で、今後、非常に高い温室効果を持つフロン類の排出量が冷凍空調機器の冷媒用途を中心に急増する見込みであることに鑑み、現行法に基づく業務用冷凍空調機器の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たにフロン類又はフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類又はフロン類使用製品の製造・輸入業者の判断の基準となるべき事項等を定めることとする。
二、主務大臣は、フロン類の管理の適正化を推進するため、業務用冷凍空調機器の管理者の判断の基準となるべき事項等を定めるとともに、一定量以上の漏えいをさせた管理者に、毎年度、フロン類算定漏えい量等の報告を義務付けることとする。
三、業務用冷凍空調機器へのフロン類の充を業として行う者の登録制度及び業務用冷凍空調機器から回収したフロン類の再生を業として行う者の許可制度を新たに導入することとする。
四、これらの措置を新たに講じることに伴い、法律名を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改めるとともに、目的等について所要の改正を行うこととする。
五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、本法律案については、衆議院において、政府が新法の規定についての検討を加えるに当たって勘案すべき事項として、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を追加する旨の修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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