平成25年6月21日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 平成25年4月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月21日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案 (閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中小企業基本法の一部改正 1 小規模企業が、地域経済の安定や地域住民の生活の向上等に寄与するとともに、将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑み、その活力が最大限に発揮されなければならないものとすることを新たに基本理念に規定する。 2 地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ることや、成長発展の状況に応じ、着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられるよう必要な環境の整備を図ること等を小規模企業に対する中小企業施策の方針に規定する。 3 女性や青年による創業の促進、海外における事業展開の促進、情報通信技術の活用の推進、事業の承継のための制度等の整備を基本的施策として追加する。 二、中小企業信用保険法、小規模企業共済法、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正 小規模企業の多様性に着目し、特定の業種について小規模企業者の範囲の変更を政令で行うことができるよう規定する。 三、中小企業信用保険法の一部改正 資金調達の円滑化を図るため、信用保証の対象に電子記録債権を活用した資金調達を追加する。 四、中小企業支援法の一部改正 情報通信技術を活用して、中小企業・小規模事業者に対して専門家の紹介や支援施策に関する情報提供等を行う者を国が認定し、独立行政法人中小企業基盤整備機構の協力等の支援措置を講ずる。 五、下請中小企業振興法の一部改正 下請中小企業が連携して、自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずる。 六、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部改正 事業再生促進のため、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の業務に、債務の株式化業務を追加する。 七、小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止 最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止する。 八、附則 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 小規模企業者等設備導入資金助成法は、平成二十七年三月三十一日をもって廃止することとし、所要の経過措置について規定する。 |
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議案等のファイル | |
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