平成25年6月21日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大規模災害からの復興に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成25年4月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月28日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成25年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(大規模災害からの復興に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月9日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月21日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
大規模災害からの復興に関する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大規模な災害からの円滑かつ迅速な復興を図るため、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定、市町村による復興計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 復興に関する組織等 大規模災害が発生した場合において、当該災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、内閣府に復興対策本部を設置することができるものとする。また、政府は、当該災害からの復興のため、復興基本方針を定めるものとする。 二 復興計画等における特別の措置 大規模災害を受けた市町村は、土地利用の再編等による円滑かつ迅速な復興を図るため、政府の復興基本方針等に即して、単独で又は都道府県と共同して必要な復興整備事業等を内容とする復興計画を作成できるものとする。また、復興計画が所要の協議等を経た上で公表されたときには、土地利用基本計画の変更等がなされたものとみなすとともに、復興整備事業に係る許認可等の要件を緩和する特例等のほか、復興の拠点となる市街地を整備するために一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を設けるものとする。 三 災害復旧事業等に係る国等による代行 国又は都道府県は、被災した地方公共団体の長等から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該地方公共団体等に代わって自ら災害復旧事業等に係る工事を施行するものとし、また、復興を図るために必要な都市計画の決定等に必要な措置をとることができるものとする。 四 雑則 1 地方公共団体の長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関等の職員の派遣を要請することができるものとする。 2 国は、大規模災害が発生した場合において、当該災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があると認めるときは、当該災害の規模その他の状況を踏まえ、当該災害の発生時における国及び地方公共団体の財政状況を勘案しつつ、別に法律で定めるところにより、復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。 五 施行期日等 この法律は、公布の日から施行するものとする。なお、この法律の規定は、平成二十五年四月十二日以後に発生した災害に適用するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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