平成25年6月21日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 平成25年4月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月28日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成25年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(災害対策基本法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月9日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成25年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月21日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
災害対策基本法等の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、災害発生時に避難の支援が特に必要となる者についての名簿の作成その他の住民等の円滑かつ安全な避難を確保するための措置を拡充するとともに、あわせて国による応急措置の代行等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 災害対策基本法の一部改正 1 災害の定義に、異常な自然現象の例示として、崖崩れ、土石流及び地滑りを追加する。 2 災害対策は、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること等を基本理念として行われるものとする。 3 各主体の責務 (一) 国及び地方公共団体は、ボランティアとの連携に努めなければならないものとする。 (二) 災害応急対策等に関する事業者は、災害時においても事業活動を継続するとともに、その事業活動に関し、国及び地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するよう努めなければならないものとする。 (三) 住民が防災に寄与することの例示として、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄及び防災訓練を追加する。 4 市町村地域防災計画は、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災訓練、物資及び資材の備蓄、災害発生時における居住者等の相互支援等の防災活動に関する地区防災計画について定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できるものとする。 5 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を勘案して、安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、洪水、津波その他の異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならないものとする。 6 市町村長は、災害発生時における被災者の滞在先となるべき適切な施設の円滑な確保を図るため、生活環境等の確保に関する一定の基準を満たす施設を、指定避難所として指定しなければならないものとする。 7 市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者についての名簿を作成するとともに、本人の同意を得て、消防機関、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できるものとする。 8 市町村長は、迅速かつ的確な住民の避難を図るため、屋内での退避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示できるものとする。 9 災害により地方公共団体の機能が著しく低下した場合、国が地方公共団体の災害応急対策を支援し、又は応急措置や広域一時滞在に係る協議を代行できるようにする。 10 市町村長は、災害による被害の程度等に応じた適切な支援の実施を図るため、罹災証明書を遅滞なく交付しなければならないものとする。 11 市町村長は、被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作成することができるものとするほか、台帳の作成に際し必要な個人情報を利用できるものとする。 12 災害緊急事態の布告があったときは、災害応急対策のみならず、被災地外も含めた国民生活、国民経済等の重要課題について、政府が対処基本方針を定め、内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処する仕組みを創設するとともに、内閣総理大臣は、物資の買占めの自粛等についての協力を国民に要請できることとし、要請を受けた国民は必要な協力をするよう努めるものとする。 二 災害救助法の一部改正 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、都道府県間の救助の応援に要した費用を国が立て替える仕組みを創設する。 三 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正 特定非常災害の被災者である相続人について、相続の承認又は放棄をすべき期間に関する民法の特例を設けるものとする。 四 内閣府設置法及び厚生労働省設置法の一部改正 災害救助法等の所管を厚生労働省から内閣府に移管するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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