平成25年6月26日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成25年4月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月10日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月10日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年5月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月26日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案( 閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 厚生年金基金の新設を行うことができないこととし、施行日から五年間に限り、厚生年金基金が解散時に政府に返還する代行給付に必要な資産の分割納付について、その期限を十五年から三十年に延長するとともに、事業所間の連帯債務とならないよう措置を講ずる。 二 施行日から五年経過後において、厚生年金基金の年金給付等積立金が一定の基準に該当しなくなったときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の意見を聴いた上で、解散を命ずることができるものとする。 三 解散する厚生年金基金の事業所が他の企業年金制度等に移行できるよう、必要な措置を講ずる。 四 第三号被保険者期間のうち不整合期間を有する者が、厚生労働大臣に対し届出を行ったときは、当該期間を受給資格期間への算入期間とみなすとともに、八の政令で定める日の翌日から起算して三年を経過する日(以下「特定保険料納付期限日」という。)までの間、一定の範囲で特定保険料の納付を可能とする。 五 施行日において、不整合記録に基づき、老齢基礎年金等を受給している者については、特定保険料納付期限日の属する月までの間、受給額の水準を維持するものとする。また、四の特定保険料の納付がなかった場合、その後の老齢基礎年金額については、受給額の百分の九十を限度として、減額を行うものとする。 六 障害基礎年金、遺族基礎年金等の保険料納付要件の特例等を十年間延長する。 七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、四及び五は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から、六は公布の日から施行する。 八 四の特定保険料の納付については、四の施行日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。 なお、衆議院において、政府は、この法律の施行日から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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