議案情報

平成25年6月12日現在 

第183回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 水防法及び河川法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 47

 

提出日 平成25年4月5日
衆議院から受領/提出日 平成25年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月29日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(水防法及び河川法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年5月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年6月12日
法律番号 35

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   水防法及び河川法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、水防活動及び河川管理をより適切なものとするとともに、その連携を強化するほか、再生可能エネルギーの普及の促進を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推進を図るための措置、河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、河川協力団体制度の創設、水利使用手続の簡素化のための従属発電に関する登録制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 水防法の一部改正
 1 都道府県知事又は指定管理団体の水防管理者は、水防計画に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならないこととする。
 2 浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等について、洪水時に利用者の避難を確保し、浸水を防止する自主的な取組を促進するための措置を講ずることとする。
二 河川法の一部改正
 1 河川管理者又は許可工作物の管理者は、管理する施設を良好な状態に保つよう維持、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を政令で定めることとする。
 2 河川管理者は、一の1で水防計画に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、水防管理団体が行う水防活動に協力することとする。
 3 既に水利使用の許可を受けた流水を利用する発電については、河川管理者による許可を不要とし、登録を受ければ足りることとする。
 4 河川管理者に協力して河川工事又は河川の維持を行うこと等の業務を適正かつ確実に行うことができる法人その他の団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができることとする。
三 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、二の1及び3に関しては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。