平成25年6月28日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食品表示法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成25年4月5日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年6月12日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(食品表示法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年5月14日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成25年5月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年5月31日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成25年6月28日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
---|
(消費者問題に関する特別委員会)
食品表示法案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売の用に供する食品に関する表示について、基準の策定、不適正な表示に対する措置その他の必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総則 1 この法律において「食品関連事業者等」とは、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。 (一) 食品の製造、加工(調整及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。) (二) (一)に掲げる者のほか、食品の販売をする者 2 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、消費者基本法に規定する消費者政策の一環として、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を基本とするとともに、食品の生産等の現況等を踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮して講ぜられなければならない。 二、食品表示基準 1 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。 (一) 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項(以下「表示事項」という。) (二) 表示の方法その他表示事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。) 2 食品関連事業者等は、1により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準(以下「食品表示基準」という。)に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。 三、不適正な表示に対する措置 1 表示事項が表示されていない食品の販売をし、又は遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をし、さらに正当な理由がなく指示に従わない者に対し、内閣総理大臣は、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 2 内閣総理大臣等は、この法律の施行に必要な限度において、食品関連事業者等に対し、報告徴収、書類等の提出要求、立入検査等を行うことができるとともに、内閣総理大臣は、試験の用に供するのに必要な限度において、食品又はその原材料の収去を行うことができる。 四、差止請求及び申出 1 消費者契約法に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品に関して著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止又は予防に必要な措置等をとることを請求することができる。 2 何人も、販売の用に供する食品に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、その旨を内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律及び健康増進法に規定する食品の表示基準の策定等に関する規定を削除する。 3 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、食品表示基準の表示事項及び食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項への「アレルゲン」の明記、附則における検討の年限の短縮を内容とする修正が行われた。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院消費者問題に関する特別委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |