平成25年6月28日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 旅券法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成25年4月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月14日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(旅券法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月28日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
旅券法の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、旅券の国際標準を定める国際民間航空機関が、二〇一五年十一月二十四日までに全ての非機械読取式旅券を失効すべきとしていることを踏まえ、旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、これに代わる制度を導入するほか、所要の規定の整備を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、旅券に記載された名義人の氏名等に変更が生じた場合に、当該旅券の記載事項を訂正する制度を廃止する。 二、一般旅券に記載された名義人の氏名等に変更を生じた場合には、外務大臣又は領事官が、当該一般旅券の名義人の申請に基づき、当該一般旅券を返納させて有効期間及び種類を当該一般旅券の残存有効期間及び種類と同一とする一般旅券を発給する。 三、一般旅券の記載事項の訂正に関する手数料の規定を削除する。 四、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律により震災特例旅券の発給を受けた被災者が氏名等の記載事項の変更により有効期間を当該旅券の残存有効期間とする新たな旅券を取得した場合においても、震災特例旅券を取得できることとする。 五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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