平成25年6月17日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路交通法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成25年3月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年5月17日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(道路交通法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月14日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(先議)要旨 本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者等の的確な把握及び負担の軽減を図るため、運転免許を受けようとする者に対する質問に関する規定等の整備を行うほか、無免許運転等に係る罰則の強化、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の導入等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備 1 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、免許を受けようとする者又は免許証の更新を受けようとする者に対し、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするための質問票を交付することができる。また、当該質問票に虚偽の記載をして提出した者に対する罰則を整備する。 2 医師は、その診察を受けた者が一定の病気等のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者等であることを知ったときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。 3 公安委員会は、自動車等の運転により交通事故を起こした者で一定の病気等に該当する疑いがあるもの等に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めてその免許の効力を停止することができる。 4 一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に対する免許証の有効期間について、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は継続していたものとみなす。 5 一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者については、免許の再取得に係る運転免許試験(適性試験を除く。)を免除する。 二、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備 1 無免許運転を行った者、偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者等に対する罰則を引き上げる。 2 無免許運転を行うおそれがある者に対し自動車等を提供する行為及び自己の運送の要求等をして無免許運転が行われている自動車等に同乗する行為を禁止し、これらに違反した者に対する罰則を整備する。 3 免許が失効したため免許の取消しを受けなかった者等で、運転免許試験を受けようとするものは、過去一年以内に取消処分者講習を終了した者でなければならない。 三、自転車利用者対策の推進に関する規定の整備 1 公安委員会は、自転車の運転に関し反復して一定の違反行為をした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を受けるべき旨を命ずることができる。また、当該命令に違反した者に対する罰則を整備する。 2 警察官は、一定の基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が運転されているときは、当該自転車の制動装置について検査をすることができる。この場合において、当該自転車の運転者に対し、必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められるときは、運転を継続してはならない旨を命ずることができる。また、当該検査拒否等をした者及び当該警察官の命令に違反した者に対する罰則を整備する。 3 軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限る。 四、その他 1 環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であって、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。)における車両等の交通方法の特例に関する規定を整備する。 2 都道府県は、放置違反金の収納事務について、収入の確保及び納付命令を受けた者の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより私人に委託することができる。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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