平成25年6月21日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成25年3月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月12日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(大気汚染防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月17日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成25年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月21日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
大気汚染防止法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 建築物等の解体等に伴う石綿の飛散を防止するため、現在、大気汚染防止法に基づいて、石綿が使用されている建築物等の解体作業等に対して規制措置が講じられている。しかしながら、建築物等に石綿が使用されているかどうかが事前に十分調査されていないため、解体作業等において石綿が飛散したと推測される事例が生じていることや、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性等を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者において十分な対応が採られないこと等が問題となっている。また、石綿が使用されている可能性がある建築物の解体は、今後、増加することが見込まれている。本法律案は、このような状況を踏まえ、石綿の飛散を防止する対策の強化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、現在、工事施工者が行うこととしている、石綿が使用されている建築物等の解体作業等の届出について、届出義務者を工事の発注者等に変更し、発注者が責任を担うことを位置付けることとする。 二、解体等工事の受注者は、建築物等に石綿が使用されているかどうかの調査を行うとともに、発注者に対し、調査結果、届出事項等について説明しなければならないこととする。 三、都道府県知事等による立入検査の対象を拡大し、石綿が使用されていることが判明している建築物等以外でも、解体等工事が行われる建築物等には立入検査を行うことができることとする。 四、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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