平成25年6月19日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成25年3月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年6月5日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月6日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月19日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案(閣法第三八号)(先議)要旨 本法律案は、近年、薬物使用等の罪を犯した者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察等について刑法の特則を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 趣旨 この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内における処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察その他の事項について、刑法の特則を定める。 二 刑の一部の執行猶予の特則 薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内においても規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。 三 刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則 二の者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、猶予の期間中保護観察に付するものとする。 四 施行期日等 1 この法律は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日から施行する。 2 この法律の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 |
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