平成25年6月12日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成25年3月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月27日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成25年5月17日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月17日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月12日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成二十六年四月一日及び平成二十七年十月一日における消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げに際し、消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保しようとするものであり、その主な内容は以下のとおりである。 なお、衆議院において、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置に関し、消費税との関連を明示しているものに限られること等その範囲の明確化を図ることを内容とする修正が行われた。 一、消費税の転嫁の拒否等の行為の是正に関する特別措置 減額、買いたたきなど消費税の転嫁の拒否等の行為を取り締まり、当該行為を是正又は防止するために必要な法制上の措置を講じる。 二、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置 消費税を転嫁していない旨の表示を始め、消費者の誤認を招き、他の事業者による円滑な転嫁を阻害する宣伝・広告等を是正又は防止するために必要な法制上の措置を講じる。 三、価格の表示に関する特別措置 消費税の総額表示義務について、表示する価格がその時点における税込価格であると誤認させないための措置を講じている場合に限り、税込価格を表示することを要しないための必要な法制上の措置を講じる。 四、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置 事業者又は事業者団体が行う消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用除外制度を設ける。 五、施行期日等 政令で定める日から施行し、平成二十九年三月三十一日限りでその効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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