議案情報

平成25年5月24日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 35

 

提出日 平成25年3月15日
衆議院から受領/提出日 平成25年4月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年4月23日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成25年5月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年3月19日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成25年3月29日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年4月4日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年5月24日
法律番号 18

 

議案要旨
(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
平成二十四年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、また、現行法に基づく京都議定書目標達成計画の取組も平成二十四年度末をもって終了する。我が国は、全ての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築を目指す観点から、京都議定書第二約束期間には加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成二十五年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む必要がある。このため、本法律案は、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地球温暖化の定義に海水の温度の追加的な上昇を加える。また、温室効果ガスの定義に三ふっ化窒素を加える。
二、政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策計画を定めなければならないものとする。
三、政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
四、地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関することを地球温暖化対策推進本部の所掌事務とする。
五、この法律は、公布の日から施行する。ただし、温室効果ガスの定義に三ふっ化窒素を加える改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、国の責務として、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めること、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして国際協力を推進することとする規定を加える旨の修正が行われた。
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議案等のファイル
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