議案情報

平成25年6月5日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 港湾法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 34

 

提出日 平成25年3月15日
衆議院から受領/提出日 平成25年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月22日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年5月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年5月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(港湾法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年5月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年6月5日
法律番号 31

 

議案要旨
(国土交通委員会)
港湾法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災の経験を踏まえ、非常災害時に港湾機能を維持するためには、事前防災・減災対策が必要であること、また、産業競争力強化のためには、海上運送の効率化に資する石炭等のばら積み貨物の輸入拠点の形成が重要であることに鑑み、必要な対策を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 防災・減災対策を通じた災害発生時の港湾機能の維持・早期復旧
 1 国土交通大臣は、大規模地震等の発生時に、緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを確保するため、重要な航路において障害物を迅速に除去できることとするとともに、船舶の待避場所として泊地を整備できることとする。
 2 港湾管理者は、港湾施設を管理する民間事業者に対し、当該港湾施設の維持管理状況について報告を求めること等ができることとするとともに、必要な勧告又は命令をできることとする。
二 ばら積み貨物の海上運送の効率化を通じた我が国産業の国際競争力の強化
  国土交通大臣が指定するばら積み貨物の輸入拠点港湾において、関係者の連携による共同輸送を通じた船舶の大型化を促進するため、荷さばき等の共同化に必要な施設の整備又は管理に関する協定制度を設けることとする。
三 施行期日
  この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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