議案情報

平成25年6月19日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社海外需要開拓支援機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 32

 

提出日 平成25年3月15日
衆議院から受領/提出日 平成25年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年6月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成25年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社海外需要開拓支援機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月17日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成25年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年6月19日
法律番号 51

 

議案要旨
(経済産業委員会)
株式会社海外需要開拓支援機構法案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、これらの事業活動の促進を図り、もって当該商品又は役務の海外における需要及び供給の拡大を通じて我が国経済の持続的な成長に資することを目的とする法人として、株式会社海外需要開拓支援機構(以下「機構」という。)を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機構の設立等
  機構は、経済産業大臣の認可により、一を限り設立されるものとする。また、政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有しなければならない。
二、機構の組織
  機構に、取締役である委員三人以上七人以内で組織する海外需要開拓委員会(以下「委員会」という。)を置くこととし、委員会は、支援の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)及び支援内容の決定、株式等又は債権の処分の決定、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行う。
三、機構の業務
  機構は、その目的を達成するため、対象事業者に対する出資、資金の貸付け、債務の保証、専門家の派遣、助言等の業務を営み、支援を行おうとするときは、経済産業大臣が定める支援基準に従って、その対象事業者及び支援内容を決定しなければならない。また、機構は、平成四十六年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の処分を行うよう努めなければならない。
四、財務及び会計
  政府は、機構の社債又は資金の借入れに係る債務について保証契約をすることができる。
五、監督等
  経済産業大臣は、機構の役員の選任及び予算等の認可のほか必要な監督を行うとともに、機構に対し、報告の徴収、立入検査等を行うことができる。
六、附則
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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