平成25年6月21日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成25年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月10日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月21日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成25年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月21日 |
法律番号 | 59 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、食品の製造過程の管理の高度化を引き続き促進するため、現行法の有効期限を平成三十五年六月三十日まで延長するとともに、食品の製造過程の管理の高度化の基盤となる施設及び体制の整備(以下「高度化基盤整備」という。)に関する計画の認定制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法の有効期限の延長 現行法の有効期限を十年間延長し、平成三十五年六月三十日までとする。 二、基本方針の記載事項の追加等 厚生労働大臣及び農林水産大臣が定める製造過程の管理の高度化に関する基本方針においては、高度化基盤整備に関する基本的な事項を定めるとともに、当該基本方針は、国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めることとする。 三、高度化基準の記載事項の追加 厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定する法人が作成する製造過程の管理の高度化に関する基準(以下「高度化基準」という。)には、高度化基盤整備の内容に関する基準を記載しなければならないこととする。 四、高度化基盤整備計画の認定 食品の製造又は加工の事業を行う者は、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画(以下「高度化基盤整備計画」という。)を作成し、三の指定を受けた法人に提出し、当該高度化基盤整備計画が高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができることとする。 五、株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け 株式会社日本政策金融公庫は、四の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって高度化基盤整備計画に従って高度化基盤整備を行うのに必要な製造・加工施設の取得等に必要なものの貸付けの業務を行うことができることとする。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、法の有効期限の延長の改正規定は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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